ない債務整理 借金返済|第2 株式会社F 3及びその関係者等について 関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。

借金返済の代表取締役に債務整理で建築現場等ででの交通警 備業を営んででいたが,昭和56年9月18日,被告人が出資して,建物等に関 する警備保障やビルの清掃業務等を目的とするQ 1株式会社が設立された。」


相談の上, F 3の株式を売却したことを理由にA 22に代表取締役を辞めてもらおうと考 え,株式の売却を仮装することとした。
そして,平成9年2月25日付けで,A 22を譲渡人,A 9弁護士の弟であ るA 3が代表取締役である株式会社F 3セキュリティーサービス及び父親で あるA 23が代表取締役である有限会社R を譲受人とする株式買収契約書が 作成された。
同日,A 3から,A 22に対して,株式の代金として合計1億2 000万円が支払われたが,この代金は,A 9弁護士を通じて,A 3に返却さ れている。
7 平成9年7月1日,A 22はF 3の代表取締役を退任し,A 3が代表取締役 に,弁護士が監査役に就任すると共に,上記のように商号の変更が行われた。
なお,平成13年10月8日には,A 5がF 3の取締役に就任した。
しかしながら,当初,A 3やA 5は,F 3の仕事は余り行っておらず,その 一方で,被告人は,A 6のみならず,A 8ら一部の従業員に対して業務につき 指示し,同人らはその指示に従って,業務を行うなどしていた。
もっとも,A 3は,平成11年に機械のリース代金約2000万円,平成1 2年に社屋を建てる土地を購入するための借入金約8000万円の保証人にな り,平成14年には社屋の建築資金のための借入金約1億円についてA 5と - 28 - 共に保証人となっている。
8 4は,昭和59年ころから平A 成6年ころまで,被告人と内縁関係にあり, Q 1で稼働したことがあったものであるが,A 6や被告人に頼まれ,平成13 年3月から,F 3で働くようになり,その後,事務部長として,現金,預金の 管理や,出納業務,更には小切手の作成等を行うようになった。
9 F 3は,平成15年5月,大阪府泉佐野市に本店を移転させたが,そのころ から,A 3やA 5は頻繁に出社するようになった。
もっとも,被告人は,A 5やA 4,本店の建物内で喫茶店を経営していた A 6らにF 3の業務について指示し,同人らは,その指示に従ってF 3の業務 を行うなどしていた。
10 A 5は傷害罪で起訴されて罰金刑に処せられたことから,平成16年1月 30日にF 3の取締役を辞任したが,その後も社長室長として,F 3で稼働し ていた。
11 平成16年5月ころ,A 3とA 5が建設業法違反で逮捕勾留され,A 5 が罰金刑に処せられたが,被告人らは,暴力団組長である被告人と関係がある ことを原因に検挙されたなどと考え,同年夏ころ,被告人と関係の深いA 6 は喫茶店の経営をやめ,以降F 3の社屋に出入りすることはなくなった。
第3 F 3の株主について 1 弁護人は,被告人が,F 3の全株式を有していると主張する。
2(1) 上記のとおり,被告人及びA 6は,当公判廷において,昭和54ない し55年ころ,A 6が被告人にF 3の株式を譲渡したと供述している。
(2) そして,F 3において,昭和55年12月17日,昭和56年1月27日, 昭和57年9月28日に,それぞれ新株の発行がなされており,発行済株式総 数は4万2000株となった。
これらの株式を引き受けたのが誰かは判然とし ないが,被告人及びA 6は,資金を出したのは被告人である旨当公判廷にお いて供述している(もっとも,A 6はその司法警察員に対する供述調書(甲1 - 29 - 67)においては,昭和55年12月17日の分については100万円を自分 が出資している旨供述している)。
(3) 被告人は,当公判廷において,昭和58年ころ,F 3において,その4万 2000株につき,株券を発行したと供述しているところ,そのうち1万40 00株分の株券をA 6が保管していたことが認められる。
A 6は,当公判廷 において,その株券を自分の取り分として預かっていたが,Q 1(Q 2)の株 式を被告人から譲り受けた際に,預かっていた株券の分の株式も被告人のもの となり,その後は,被告人のために保管していた旨供述している。
(4) A 3やA 9弁護士は,平成9年2月25日,A 3がF 3の株式の譲渡を 受けたと供述する。


しかしながら,A 3が株式の代金として一旦支払った代金 は結局A 3に返されている上,株券の交付もなされていない。
(5) 平成14年1月18日,F 3において,新株6万株が発行され,発行済株 式総数は10万2000株となった(平成16年1月12日の減資に伴い発行 済株式総数は10万株になっている)が,株式の引受人は判然としない。
被告 人は,その資金はF 3から借りて自分が出したと供述している。
3 以上によれば,被告人以外の者が,F 3の株式を取得していることを認める に足りる証拠はなく,被告人がF 3の全株式を取得していないということは できない。
第4 平成18年3月14日付け起訴状記載の各公訴事実について 1 被告人がF 3から金員を得ていた状況等について 関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1) A 8は,Q 1やF 3に勤務していたことがあったものであるが,平成8 年8月ころから,再び,F 3に勤務するようになり,平成9年の年末ころから, 経理を担当するようになった。
そのころには,既に,F 3においては,F 3の経理の指導管理を行っていた A 20らによって,毎月,架空の人件費として計上された80万円,架空の外 - 30 - 注費として計上された258万円が被告人に渡されており,A 8が経理を担当 するようになってからも,継続された。
また,それとは別に架空の役員報酬等が計上され,被告人に渡されていた。
(2) A 4は,平成14年ころから,F 3の経理全般を担当するようになった が,架空の人件費,外注費及び役員報酬を計上し,被告人に渡すことも引き継 いで行うようになった。
被告人は,A 4らに対して,平成14年11月から平成15年6月までは毎 月約730万円を渡すように指示し,同年7月以降は毎月約850万円を渡す ように指示していた。
(3) 平成14年11月から,F 3においては,給料の支払について,F 3がG 1銀行G 2支店に開設した当座預金口座から同支店に開設された各従業員の 普通預金口座に給料を振り込むことになった。
これに伴い,A 4は,被告人に毎月渡す金員のうち80万円について,既に F 3を退職するなどして稼働実態のないA 11他11名に対する給与支給とし て仮装することにし,同人らに無断で同支店に同人ら名義の普通預金口座を開 設した上,別表1記載のとおり,平成14年11月5日から平成17年6月3 日までの間,29回にわたり,F 3の事務所において,G 1銀行ファームバン キングシステムを利用してA 11他11名の普通預金口座への振込金額等を データ送信し,同支店に開設されたF 3名義の当座預金口座からA 11他1 1名名義の普通預金口座に合計2321万2000円を振込入金させた。
そし て,同口座から毎月合計80万円分が引き出され,被告人に交付されるなどし た。
なお,検察官は,別表1記載の事実のほか,A 4において,平成16年7月 5日(平成18年3月14日付け起訴状記載の公訴事実第1の別表1番号2 0)及び平成17年2月7日(同別表1番号27)に,同様の方法でA 11 他9名名義の普通預金口座に,F 3の上記当座預金口座からそれぞれ80万円 - 31 - を振込入金させたと主張するが,平成16年7月5日及び平成17年2月7日 に11他9名名義の普通預金A 口座にそれぞれ合計80万円が振込入金され た事実は認められるものの,それらが,F 3の上記当座預金口座から振込入金 されたものであることについての証拠はなく,上記検察官主張の事実は認めら れない。
(4) 平成14年10月か11月ころ,A 4は,被告人に毎月渡す金員のうち, それまでS に対する外注費として計上していた258万円と架空の役員報酬 として計上していた分(平成14年11月分は394万1496円)について, 株式会社H に対する外注費の支払いを仮装することとした。
A 4は,被告人に渡すための金員を,別表2記載のとおり,I 1銀行I 2支 店に開設されたF 3の当座預金口座から,自分で,あるいは他の経理担当者 をして,平成14年11月29日から平成15年10月31日までは,H に対 する外注費を支払うための資金として引き出し,同年11月20日から平成1 6年12月30日までは,H に対する外注費の支払いを装って,同当座預金口 座からJ 1信用金庫J 3支店に開設されたA 4が管理する株式会社H 名義の 普通預金口座に振替入金した。
そして,それら金員(H 名義の普通預金口座に 振替入金した分については引き出された上で)は,被告人に交付されるなどし た。
(5) A 4は,平成17年1月から,被告人に毎月渡す金員を捻出するためにH に対する外注費を装うことができなくなったことから,被告人に渡すための金 員を,別表4記載のとおり,平成17年1月21日から同年4月21日までの 間及び同年5月18日の7回については,株式会社K 等に対する外注費を支 払うための資金としてI 1銀行I 2支店に開設されたA 4が管理するF 3名義 の当座預金口座から引き出し,同年4月28日,同年5月31日及び同年6月 2日の3回については,F 3を既に退職しているA 14他42名に対する給与 を支払うための資金として,G 1銀行G 2支店に開設されたF 3名義の当座 - 32 - 預金口座から引き出した。
それら金員は被告人に交付されるなどした。


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被告人
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被告人
被告人は同社に直接出入りすることはなかったが,A 6やA 22に対して, 業務上の指示を与え,同人らは,その指示に従って業務を行うなどしていた。 5 Q 1は,平成6年1月29日,「株式会社Q 2」と商号変更されているが, 被告人及びA 6は,当公判廷において,この時,被告人がA 6にQ 2の全株 式を譲渡した旨供述している。 6 被告人は,平成7年ころから,A 22に不満を抱くようになり,F 3の代表 取締役を辞めさせようと考えた。